会社設立前 これが知りたい! その1:個人と法人の違いは?
事業を始めるにあたり、個人事業でいくのと法人設立するのはどちらが良いのだろう…と迷われる方も多いと思います。
まずはひと通りの概要を押さえるところからスタートしてみましょう!
<設立の手続き>
まずは設立にあたっての手続きですが、個人の場合は法人に比べて圧倒的に簡単です。
個人の場合は「個人事業の開廃業等届出書」を税務署に提出すれば、個人事業主になることが出来ます。
法人設立の手続きは、会社の定款の作成や設立の登記申請書類等、素人では難しい手続きが様々必要となってきます。
設立手続きにかかる費用も個人では0円、
法人では登記が必要なので株式会社で20万円以上かかります。
事業を廃止する場合の費用も個人ではかかりませんが、会社では費用が発生します。
<税制度の違い>
税金の違いは個人か法人かを決める際の大きなポイントとして考えられています。
個人では事業の売り上げから経費を差し引いた所得に対して、所得税が課せられます。
所得が増えると税も増える累進課税法です。
ですので、利益が出なければ税金もかかりません。
一方で法人の場合は利益が出なくても法人税均等割という税金が課せられます。
滋賀県の大津市か草津市で法人設立した場合ですと、
県に22,200円+市に50,000円=77,200円を納税する義務があります。
(資本金等の額が1千万円以下である法人の場合の年額)
法人では個人のように売り上げが上がると税金も増えるという累進課税法ではなく、利益に対する税率はほぼ一律となるので、
税の面で考えると利益が大きい場合は法人にした方が有利と言えます。
有利不利のシミュレーションや節税のことについては税理士に相談されるのがおすすめです。
<確定申告の違い>
年に一度の確定申告、個人の場合はそれほど難しくはなく自力で作成される方も多くいらっしゃいます。
法人の場合は専門知識がないと所得の計上が難しい為、税理士などの専門家に依頼するのが一般的です。
<社会的信用度>
社会的な信用度で考えると、法人の方が格段に有利となります。
金融機関や取引先からの信用度も法人の方が高い場合が多く、銀行融資や事業拡大をスムーズに進めることが出来ます。
個人は気軽にスタート出来ますが、信用度が低く取引の契約をしてもらえないケースもあります。
<給与の違い>
給与は経費にすることが出来るのでしょうか?
個人の場合は経営者に給与という概念はありません。
余ったお金を自由に使うことは出来ますが、それを経費には出来ないのです。
法人は経営者に給与(役員報酬)を支払うことが出来、その給与を経費にすることが出来ます。
法人の場合、家族に役員として働いてもらい、役員報酬を支払うことも可能です。
個人事業主の場合は、家族に対して支払う給与は原則として認められませんが、
一定の条件を満たしている場合は認められるケースがあり、専従者給与届出書を期日までに提出すれば、提出した範囲内で給与として認められます。
<まとめ>
個人と法人ではそれぞれにメリット、デメリットがあります。
税金の面のみならず、今後のビジョンと照らし合わせて様々な角度から見ながら検討することが大切です。
今回は概要だけをお伝えしています。詳しくは御社の事情をご相談頂き、御社に合ったアドバイスをさせて頂きます。
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